不平不満をぶちまける掲示板です!

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溜め込んだ鬱憤を書き込みましょう!

2025-11-13 22:58
ID:e2a7 (29318)

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道路上で遊ぶ行為は道路交通法の第14条3項及び第76条4項で禁止されており、程度によっては警察の取り締まり対象となります。 道路交通法は道路を「一般交通の用に供するその他の場所」(2条)と定義していることから不特定多数の通行があれば公道・私道を問わず規制が適応されます。

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